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露崎 史朗 (Shiro TSUYUZAKI)
植物群集生態学・環境保全学

有珠山/サロベツ泥炭採掘跡
1986年, 2006年の有珠山火口原. ワタスゲ・エゾカンゾウ
(2005年4月10日設置. 2008年1月2日修正)

(スキー場関連)法律等

目次
スキー場造成に関する法律基準
  1. スキー場新設の場合

    道または市に申請 (規模及び林地の特徴により申請先が異なる)

    • 国有林の伐採は条例にはかからない
    • スキー場造成は森林伐採の範囲とみなされる。ただし、地表改変は開発行為となり、改変規模が1 haを越えれば条例対象となる
    • 保全指定地域では別法により規制は可能である

    ※ スキー場における開発行為は主として建造物であり、その主たるものはリフトということになる。従って、スキー場新設で1haを越える開発規模になることはまず有り得ず、条例・法の対象となることは考えにくい。

  2. 環境汚染

    水質 = 土木部が担当 cf.ゴルフ場は税務署が担当

道立自然公園指定に関する整理事項

指定に至る手順

  1. 要望(書)の提出

    地域住民の要望。ただし、ここでいう地域住民とは、一般に地方公共団体のことと解釈される。しかし、地域の自然保護団体の声が大きければ、それが考慮され要望と見なされることもありうる。

  2. 要望(書)の採択および選定

    道立自然公園に指定するに適当か否かを自然保護課の部課長レベルで審議する。多くの場合、ここで簡単な候補地の環境調査を行う。(候補地として認められれば3からの手続きに行く)

  3. 候補地(内)の調整
    1. 関係機関内の意見調整

      ここでいう関係機関とは、所有者および候補地の利用を考えている団体を指す。具体的には、後者は開発局・林野庁などが考えられる。したがって、道立自然公園指定地は公用地(道有林・国有林等)であることが望ましい。選定の段階で既にこの点も考慮対象となっている。つまり、民有地に対しては調整が難航することが多い。 調整は主として区域指定(いわゆる線引)が中心となる。区域指定とは、指定地域の範囲の決定と、その区域内をさらに第1種指定地域から第3種指定地域に保全と利用の面からランク分けすることである。また、この段階で、関係機関の反対が強ければ選定取り消しもありうる。

    2. 関連法例との調整

      関連法例は多いが主なものは以下の3法例である。
      国土法 - 手続き上の問題
      自然公園法 - 道立自然公園条例の型紙
      自然環境保全法
       条例は自然公園法より厳しい規制を設けることができないことに法的になっている。また、条例で明文化されない点は自然公園法に準ずることになる。

  4. 自然環境審議会に提出
  5. 告示 (知事による)

指定に伴う利用規制 (= 公用制限)

 公用制限は条例では明文化されていないが、概ね自然公園法(17, 18, 20条)に基づく公用制限となると考えてよい。ただし、道立自然公園には特別地域の指定がないため規制はほとんどないに等しい。
 ※買い上げ制度について: 国立・国定公園には民有地が指定域となった場合に、その土地を公共団体(主として道、国)が買い取る制度があるのだが、道立自然公園にこの制度は適用されない。


指定に関する問題

  1. 民有地は行政的配慮の名のもとに指定を受けにくい
  2. 指定されたとしても調整段階で線引きの際に、肝心のところが規制の緩い指定区域(例えば普通地域)に含められることがある。すると開発行為に対する規制力が小さい。また、開発が既に予定されている場合(例えばスキー場造成)には、そういう点を予め考慮した線引きや規制の緩和等が行われる
  3. 道立自然公園は土地の買い上げの制度外となっているため民有地は永久に民有地であり、その限り環境の利用が優先される

私的結論

 以上のことから、手稲山を道立自然公園にする運動は一般大衆に対して関心を呼ぶ効果は大きいであろうが、民有林である手稲山は指定を受け難く、仮に指定されたとしても、それがスキー場造成に対する完璧な歯止めとはならないといえる。したがって、手稲山をスキー場の溜まり場とさせないためには戦術上、更に別な方法を探る必要がある。例えば、あくまで道立自然公園を武器として使うのであれば、それ以前またはそれと前後して、この土地を公有地化する必要がある。つまり、変則的ながら、必ず買い上げを公共団体の手で実現させることである。

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参考文献

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