野外調査事故対策 (保険)
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修士および博士課程において、野外調査を中心とした研究を行う場合には、必ず、下記の保険に加入すること。統合環境調査法実習に参加する学生については、将来、野外調査を中心とした研究を行う者が多いであろうし、野外実習については、教官と離れて行動することもありうることから、実習前に下記保険に加入していること。本実習では、2007年度実習中に、過度な花粉症のために1名が実習を途中で取り止め病院に行くこととなった。1年生を対象とした一般教育演習「湖と火山と海藻と森林の自然(フィールド体験研修)」では、掛け捨ての団体障害保険に参加者全員が加入していることに見られるように、野外実習では傷害保険は必須のものと思ってよい。
傷害保険のもう一つの目的(むしろこの目的が主)は、災害あるいは遭難発生時に救助への初動を早くすることにある。本保険の特約に「救援者費用担保特約保険金(1000万)」を含めているのはそのためである。
野外調査における安全と事故の防止
野外調査の安全マニュアル案 日本生態学会 野外安全管理委員会 編
地球環境科学研究院「安全と環境」安全マニュアル
安全対策 メモ
傷害保険
普通障害保険
被保険者が、国内・国外を問わず、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被った場合に保険金を支払う保険。交通事故・旅行・スポーツ等の日常生活の様々な事故による傷害に対し保険金が支払われ、補償範囲は広いが、日焼け、靴ずれ、細菌性食中毒、心臓マヒ、日射病、癌、その他職業病等は、支払い対象とはなっていない。
種類 (茶色の部分が、本普通障害保険)
| 普通障害保険 | 特約 |
|---|---|
|
死亡保険金 |
臨時費用 |
参考
< 救援者費用担保特約 > について Q & A
質問① 国内旅行傷害保険、海外旅行保険約款内の「遭難救助隊」の定義。
回答: 行方不明者を捜索する為の民間、公的機関、ボランティアを問わず、全ての捜索、援助活動に要した費用は対象になります。
質問② 公的機関のヘリが捜索中に、(被保険者の家族が依頼した)民間ヘリは捜索地域に入る事ができるのかどうか。
回答: できます。
質問③ 公的機関の捜索終了後、(被保険者の家族が依頼した)民間ヘリの費用は保険金支払の対象となるのかどうか。
回答: 対象になります。
質問④ (1回目の)捜索が終了し、半年すぎた後で、(被保険者の家族の依頼により)任意の隊が遺体確認の為に要する費用は保険金支払の対象となるのかどうか。
回答: 対象になります。但し、親族が現地に向かう費用は1回分しか認定できません。
※また、いずれの場合も当会社の支払責任に該当しないものは対象外です。(救援者費用等担保特約条項、第1条 ① (4) P172参照) 単に行方不明で、事故に巻き込まれたか否か判らない場合は対象にならない場合も有ります。
2003/8/22
関連する保険とその違い
| 名称 | 保険金(費用の範囲) | 保険金の削減 | 保険金の按分 | 備考 | |
| 傷害保険 | 救援者費用担保特約 | ① 捜索援助費用 ② 交通費 ③ 宿泊料 ④ 移送費用 ⑤ 諸雑費 | × | ○ | 運動危険割増の必要な運動により発生した費用については保険金は支払われない。 |
| 傷害保険 | 遭難捜索費用担保特約 | 山岳登坂の行程中に遭難し、その為の捜索、救出、移送費用 | × | ○ | 山岳登坂をするために運動危険割増を付帯した契約の救援者費用に対しての特約。 |
| 国内旅行傷害保険 | 救援者費用担保特約 | ① 捜索援助費用 ② 交通費 ③ 宿泊料 ④ 移送費用 ⑤ 諸雑費 | × | ○ | 山岳登坂の遭難危険はこの特約を付帯していれば担保される。※ |
| 海外旅行保険 | 救援者費用担保特約 | ① 捜索援助費用 ② 航空運賃交通費 ③ ホテル等客室料 ④ 移送費用⑤ 遺体処理費用 ⑥ 諸雑費 | ○ | ○ | 山岳登坂の遭難危険はこの特約を付帯していれば担保される。 ※運動危険割増該当の運動により発生した費用については、割増保険料を領収していない場合保険金が削減される。 |
実習・講義時の事故のために多くの学生が加入している保険
| 名称 | 対象 | 注意 |
| 学生教育研究災害障害保険 | 日常生活、国内での正課の講義・行事・実習における賠償事故 | 正課の解釈は裁判例があり、解釈論の範囲となる。 |
| 学生賠償責任保険 | 上記に類似 | 生協 |
迷っている場合には、指導教官や教務委員と相談すべし。