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(2023年1月4日更新) [ 日本語 | English ]

法学 (jurisprudence)






有珠山 / サロベツ泥炭採掘跡
1986年, 2006年の有珠山火口原. ワタスゲ・エゾカンゾウ

[ 環境法 | 安全関連 ] [ 調査許可申請 | 著作権 | 国際機関 ]

法学 (法律学 jurisprudence): 法についての学問

[分類]
法解釈学: 実際問題への適用を前提とし実定法の意味を認識体系化

実定法: 現に存在する法 → 法源: 国家制定法・慣習法等
法解釈学の対象

公法(= 公法学): Ex. 憲法学(国法学)、行政法学、租税法学
私法(= 私法学): Ex. 民法学、商法学

基礎法学: 法に関する基礎的研究を行う → 実定法学を補う学問

法哲学: 実定法の哲学的考察・実定法の一般理論・法学方法論
法史学: 歴史的比較中に対象実定法
比較法学: 地理的比較中に対象実定法(Ex. 日本法)を位置づけ実定法の認識を高める
→ 日本における研究: 基礎法学(特に比較法学・法史学)による知見 → 一定解釈展開するスタイル支配的

学派 (法思想による区分)
註釈学派 Glossatoren (後期註釈学派 Postglossatoren・注解学派 Kommentatoren・復古学派 Humanisten)
歴史法学
ロマニスト Romanist・ゲルマニスト Germanist
国家学的方法 staatswissenschaftliche Methode・法学的方法 juristische Methode
自然法学・実証主義法学・純粋法学 reine Rechtslehre
近代法学・ポストモダン法学
リアリズム法学
自由法学・利益法学
マルクス主義法学
フェミニズム法学
法解釈学の分類(例)
公法
日本国憲法(国法学): 憲法総論、基本的人権、統治機構、憲法訴訟
索引
行政法: 行政法総論、行政事件訴訟法、国家補償法(国家賠償法)、警察法、教育法、環境法、放送法
租税法
財政法
社会法、社会保障法
情報法(s.s.)
民事法
民法: 民法総則、物権法、担保物権法、債権総論、契約法、事務管理、不当利得、不法行為、親族法、相続法
商法: 商法総則、会社法、商行為法、保険法、海商法、有価証券法(手形法、小切手法)、証券取引法
信託法
労働法
知的財産権法(無体財産権法): 特許法、著作権法
経済法(産業法): 独占禁止法
民事手続法 : 民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、倒産法(破産法、民事再生法、会社更生法、会社整理、特別清算)、国際民事手続法(国際民事訴訟法)
国際私法
刑事法
刑法: 刑法総論、刑法各論
刑事訴訟法
少年法
国際法: 海洋法、空法、宇宙法、国際責任法
国際機関法 → 国際機関 (international organizations)
国際人権法
国際経済法
国際環境法 (international environmental law)
国際刑事法(刑事国際法)
国際人道法(戦争法・武力紛争法・戦時国際法)

[ スキー場関連 | 法令データ提供システム ]

環境法 (environmental law)


環境に関連する法 (英語で environmental law と言うときには、環境に関連した、条約、協定、条例、政令等を含めることがある)

じゃ、「環境 environment」って何

自然環境保全法 + 公害対策基本法(公害関連法) = 環境基本法
関連法(日本)
1961 農業基本法
1966 古都保存法
1966 首都圏近郊緑地保全法
1971 環境庁発足

原野商法
通称原野と呼ぶ開発価値の極めて低い土地を騙して売りつける悪徳商法
1960-1980年代: 全盛期 - 北海道は大いに利用される(現在もある)

新聞・雑誌広告などを使った勧誘 - 外来種の定着等の問題

環境基本法 (basic environmental law)


Def0. 人間行為の環境影響を予測し、できるだけ緩和する社会的手段
1969 国家環境政策法 (NEPA): 合州国 → 世界初環境アセスメント制度

開発が自然環境に及ぼす影響と環境保全対策を事前に調査・予測・評価し、必要な措置を検討すること

1972 各種公共事業に係る環境保全対策について 閣議了解

公共事業にアセス制度導入 → 環境を保全できる社会

1997: 環境アセスメント法制定 - 実際は開発迎合

アセスメント内容捻じ曲げる場合もある → 実情皮肉り環境「アワセ」メント

1981 旧環境影響評価法案 国会提出 (1983 年廃案)
1984 環境影響評価実施閣議決定 → 行政指導による制度化
1993 環境基本法制定: 環境アセスメント法的位置付け
1997 環境影響評価法制定: 環境アセスメント法制化 (1999 完全施行)
2011 環境影響評価法 改正: 配慮書・報告書手続新設等 (2013 完全施行)
2013.6 風力発電・地熱発電事業環境アセスメント手続迅速化(閣議決定)
2016.6 日本再興戦略: 迅速化確認

[ Case. 風力発電事業 ]

(法でいう)環境アセスメント
開発事業内容を決めるに当たリ、環境への影響を事業者自ら調査・予測・評価し、地域説明や図書縦覧により公表し広く意見を聞き、それらを踏まえ環境保全(環境配慮)の観点からよりよい事業計画を作り上げていく制度

環境アセス自体は事業を止めるものではない

  • 調査: 既存資料等を集め整理 + 現地観察・測定

    調査責任主体 = 事業者 ⇒ 多くは環境コンサルタント委託

  • 予測: 各種予測式に基づき計算 + 景観等では3D動画、合成写真も
  • 評価: 実行可能な最大限の対策 + 環境保全基準、目標達成度

    課題: 事後のモニタリング、対策の仕組み

市民団体共同型自主簡易アセス
開発事業者が自主的に市民団体と連携し簡易的に行うアセス(そのまま...)

科学的に客観的立場に立ったアセスとなるかがポイント
環境省の「自主アセス」とは大きく異なる

住民アセス: 住民が自主的に行うアセス

積極提案型 - 手続対応型 - 事業者・住民型

関連法 (relevant laws)
1. 1972 自然環境保全法 Nature Conservation Act (of Japan)
自然環境保全地域(第22条): 自然的社会的諸条件から自然環境保全図ることが特に必要(環境庁長官指定)

大平山、早池峰、利根川源流部等
第3種特別地域: 森林法規制の方が強い
第2種特別地域: 中間
第1種特別地域: 自然公園法規制の方が強い
特別保護地区: 植栽不可 = 森林(施行なし)

原生自然環境保全地域: ヒトの活動の影響を受けることなく原生状態維持

十勝川源流部、南硫黄島、大井川源流部、屋久島

2. 自然公園法
狩猟法 Game Act (1895, M28) - 改正 (1918, T7): 狩猟鳥獣指定
鳥獣保護法 (鳥獣保護及ビ狩猟ニ関スル法律) (1963)

鳥獣保護事業実施、鳥獣保護繁殖、有害鳥獣駆除、危険予防
鳥獣保護区 → 野生生物管理

鳥獣保護管理法 (2014改正, 2015.5.29施行)
3. 絶滅の惧れのある野生動植物の種の保存に関する法律 (種の保存法)

保護・保存

公園事業は公共事業として実施 = 仕事の大部分は公共団体が発注
開発規制
これをクリアするための諸手続 ⇒ 逆に言えばクリアすれば開発許可!
表土保全 (都市計画法33条): 地域地区で公聴会住民審査義務(除便所設置)
  • 住居専用地区(第1種、第2種)
    近隣商業地域 → 用途地: 建築基準法に造成規定がなされる
  • 風致地区: 風致保全図る。現在は建設物規制のためにあるような指定
    建築物高 / 建蔽率 / 樹木伐採 → 許可は(都道府県)条例による
    風致地区内での造成は都市計画事業許可が必要
    より一層の風致地区の保全は必要
  • 緑地保全地区: 都市緑地保全法(3条)に基づく
    Ex. 社寺林・防護林を指定-開発に対する規制
    開発認可の必要なもの

    1. 建物・工作物の新造・改築
    2. 土地の形質変更-宅地造成・耕地開墾
    3. 木竹の伐採
    4. 水面の埋立(干拓) [他の開発規制もほぼ同様]

  • 生産緑地: 不明確部分多 (生産緑地法に基づく)。都市計画に基づき一次産業との調整計る
  • 伝統的建造物群保存地区
  • 帰港地区

土地基本法

土地の国民共通認識確立。総合的土地対策実施を確保 → 国及び地方公共団体の政策の指針、国民、事業者の行動規範を定めた法律(平1法84)

土地利用基本計画

国土利用計画法 (昭49法92) 第9条
→ 基本理念: 国土利用計画(第4条-第8条, 第2条): 健康で文化的な生活環境の確保と国土の均衡ある発展

= 国土利用に関する行政上の指針 → 日本国土全域が範囲

1条(目的): 効力範囲規定 = 地域区分
都道府県知事が当該都道府県区域に
  1. 都市地域 - 都市計画法 (建設省)
  2. 農業地域 - 農地法・農振法
  3. 森林地域 - 森林法
  4. 自然公園地域 - 自然公園法
  5. 自然保全地域 - 自然環境保全法 (環境庁)
の5地域区分及び土地利用の調整等に関する事項を定める計画
→ 区分明確ではなく重複部分あり → 調製規定を国土法(森林法)に盛り込む

2005年6月1日施工

景観法 (landscape act of Japan)

景観緑三法 =
1. 景観法: 景観に関わる日本の法律
都市、農山漁村等における良好な景観の形成 → 良好な景観の形成に関する基本理念及び国等の責務を定める
景観計画策定、景観計画区域、景観地区等における良好景観形成のための規制、景観整備機構による支援等所要の措置を講ずる景観に関する総合的法律
2. 景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
景観法施行 → 都市計画法、屋外広告物法その他関係法律の整備等
3. 都市緑地保全法等の一部を改正する法律 都市緑地の保全及び緑化並びに都市公園整備を推進し、良好な都市環境形成を図るため、緑地保全地域における緑地保全のための規制及び緑化地域における緑化率規制の導入、立体都市公園制度の創設等所要の措置

[各保安林・保全地区]

森林関連法 (law relevant to forest)


森林・林業基本法 (Forest and Forestry Basic Act)
林業に関する憲法と言える基本法の性格
目的・目標: 森林多面的機能 → 森林整備保全必要。林業の持続的・健全発展 → 山村振興等政策目標
目標達成のための基本的施策提示(昭39法161)
林政審議会(森林・林業基本法第29条): 農林水産省に設置する内閣総理大臣及び農林水産大臣等の諮問機関

林業施策重要事項(林業動向年次報告、林業施策、森林・林業基本計画、国有林野事業改善計画他)を審議。委員30人以内で学識経験者中、農林水産大臣の申し出により内閣総理大臣任命(任期2年)

林業白書(森林・林業基本法第10条): 政府 = 毎年、国会に、林業動向及び政府が林業に関し講じた施策に関する報告並びに講じようとする施策を明らかにした文書を提出[義務] → 提出報告

= 林業白書(第1回は1965(昭40)年(昭39年度実績)第48回国会提出)

森林法 (Forest Act)

1897(明30): 第1次森林法制定
1907(明40): 第2次森林法制定
1939(昭14): 改定
1951(昭26, 法249): 現行法制定 - 林政基幹法律

= 森林計画、保安林、他森林に関する基本事項定める

目的: 森林保続培養と生産力増進図る → 国土保全と国民経済発展に資する

地域森林計画対象民有林: 開発行為 > 1 ha

知事許可 (保安林・保安施設地区・海岸保全地区域 → 別途規制)

保安林・保安施設地区: 許可なく立木竹伐採・土地形質変更等行為禁止

要改良森林 (施行令第3条第4項): 公益的機能発揮に、樹種・林相改良必要
市町村森林整備計画に定める (保安林その他省令で定める森林以外)
団地共同森林施業 (第18条): 森林施業計画。森林所有者が数人共同し計画して1つの森林施業計画作成し認定求める
平成13年法改正により廃止 → 残期間有する計画は経過措置とし存続認める

保安林 forest reserves

目的: 災害防備、レクリエーションの場提供等、特定公共目的 → 森林法に基き一定制限(立木竹伐採、土地形質変更等制限、植栽義務)が課せられる森林
指定目的により17種類 → 普通は複数機能有する
  1. 水源涵養保安林: 洪水防止・用水確保
    (水源涵養林: 雨水吸収し水源維持 + 河川流量調節/国土荒廃予防)
  2. 土砂流出防備保安林: 山地表面浸食による土砂流出防止
  3. 土砂崩壊防備保安林: 山地崩壊発生防止
  4. 飛砂防備保安林: 風速緩和し飛砂発生防止

    Ex. 石狩浜(番屋の湯): カシワ苗木植栽

  5. 防風保安林: 風速緩和し風害防止
  6. 水害防備保安林: 樹根、樹幹により水害を防止軽減
  7. 潮害防備保安林: 風速緩和し海水・塩分の侵入防止
  8. 干害防備保安林: 局所的用水確保し灌漑防備
  9. 防雪保安林: 風雪による雪害防止
  10. 防霧保安林: 霧移動阻止または霧粒を捕捉し霧害防備
  11. 雪崩防止保安林: 雪崩発生防止または発生した雪崩を阻止
  12. 落石防止保安林: 落成発生防止し転石を阻止
  13. 防火保安林: 火災延焼防止
  14. 魚つき保安林: 河岸・海岸の森林 → 魚介類生息地(日陰等)創出機能
  15. 航行目標保安林: 主に漁船航行の目標とする
  16. 保健保安林: 国民の保健・休養に寄与 Ex. レクリエーション森林
  17. 風致保安林: 名所または旧跡の風致の保存
    (風致林: 名勝旧跡等に付随し景観を一層引き立てる要素)

風致保安林・土砂防止林 → 国立公園特別保護地区となること多

保安林制度の体系
syllabus
一級保安林(解除審査時の級地区分): 治山事業施行地、傾斜 ≥ 25°、人家等周辺、海岸林で林帯幅少ない残地森林等

原則非解除
= 解除要件 (1) 指定理由消滅、(2) 公益上の理由(転用態様、規模等から国土保全等に支障なしと認めるもの)

特定保安林: 指定目的に即し機能していない保安林で、区域内に造林等の施業を早急実施する必要
指定施業要件: 保安林指定目的達成のために定められる施業上の要件

定める要件 = (1) 立木伐採方法(禁伐、択伐、皆伐等区分)、(2) 立木伐採限度(面積、材積)、(3) 伐採後植栽方法、期間及び樹種

森林機能(行政面) = 保安林
水源涵養機能

保水力: 降雨 → 降雨浸透・貯留 → 安定流出

= 森林理水機能(洪水ピーク平準化、渇水緩和)の維持増進 → 洪水防止・水資源確保

+ 水浄化機能
伐採 → 河川下流域で洪水や土壌流出
緑のダム = 水源涵養機能を持つ森林に対する表現

Ex. 国土保全の森、漁民の森

Ref. 海岸保全区域(海岸法第3条)
海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本的な方針 (2015.2.2)

津波・高潮・波浪等による被害から海岸防護し、国土保全する必要がある区域。区域指定 → 海水侵入や海岸浸食を防ぐ施設 (e.g., 堤防、護岸)を設置可能となる

海岸保全区域における行為の制限(海岸法第8条)

(1) 土砂(砂を含む)の採取
(2) 区域内施設等において、他施設等の新築又は改築
(3) 土地の掘削、盛土、切土等

道内: 40個所指定(農林水産省農村振興局所管)

石狩湾嶺泊(石狩市) 指定延長1679 m

森林開発公団: 森林開発公団法(S31法85)に基づく法人。森林所有者が整備困難な奥地水源涵養保安林対象に、分収林方式による水源林造成等実施
都道府県森林審議会: 森林法に基づき設置される都道府県知事諮問機関。森林に関する施策重要事項(地域森林計画の樹立保安林指定等)審議
林業改良指導員(Ag) (森林法187条): 普及指導員。民有林森林所有者、林業従事者等に接し林業に関する技術及び知識を普及するため、都道府県の地方事務所等に配置される林業技術者。都道府県条例に基づき資格試験実施
林業専門技術員(Sp) (森林法187条): 普及指導職員 = 試験研究機関と密接な連絡を保ち、専門事項調査研究行い、林業改良指導員を指導。専門事項部門 = 林業経営、造林、森林保護、森林機能保全、林産、特用林産、林業機械、普及方法等。国が行う「林業専門技術員資格試験」合格者のみ任用
林野庁指定
林野庁長官通達で設定する国有林保護区域
保護林制度: 国有林中、学術研究、貴重な動植物保護、風致維持等を目的として区域を定め、禁伐等の管理経営を行い森林を保護する制度。1989年「森林生態系保護地域」設定等を含む保護林の再編・拡充実施
森林生態系保護地域: 森林生態系保存、野生動植物保護、生物遺伝資源保存目的
森林生物遺伝資源保存林: 森林生態系構成生物全般の遺伝資源保存目的
植物群落保護林: 希少高山植物、学術上価値の高い樹木林等の保存目的
制度
林地開発許可制度(森林法10.2): 1 ha以上の森林開発行為が都道府県知事許可対象。森林公益的機能確保し、土地適正利用を図る目的。周辺地域保全等、一定基準達成不可なら不許可
伐採届出制度(森林法10.8): 森林所有者等は地域森林計画対象民有林(保安林及び保安施設地区の区域内森林除く)を伐採する場合、予め知事に森林所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後造林方法、期間及び樹種等を記載した伐採及び伐採後の造林の届出書を提出せねばならない

伐採計画変更命令: 伐採届出書記載計画内容(面積、方法、年齢)が、市町村整備計画に不適合 → 市町村長が伐採届を提出した森林所有者等に対し伐採計画変更を命ずる

分収林制度: 森林土地所有者と造林・保育・管理行う者の2者、または、これらに費用負担者加えた3者で契約結び共同で森林を造成・育成し伐採時に収益を一定の割合で分け合う制度

分収造林: 植栽の段階から契約
分収育林: 育成途上の森林を対象に契約を結ぶ

森林の保健機能の増進に関する特別措置法
保健機能森林 (第3条第2項第1号): 森林施業と公衆利用に供する施設の整備を一体的に行い、森林保健機能増進を図るべき森林

保健機能森林の区域は市町村森林)整備計画において定める

森林保健施設 (第2条第2項第2号): 森林保健機能増進を図るための施設

北海道

1877 山林監護条例、林木斥売規則 - 保安林制度の原型

官林(禁伐林)制定 → 1978 一部伐採許可
国有未開地: 人口増 + 木材商品価値上昇 - 大規模皆伐続く

1886 北海道土地払下規則: 立木も無償払下 - 森林荒廃進む

明治30年代: 官林 - 大学演習林として分割

1899 北海道官林種別調査規定
1907 北海道国有林整備要領

植物相保全政策

生物多様性保全に関るもの
新・生物多様性国家戦略
2002.3 第二次
  1. 保全強化: 生物種絶滅・外来種問題・里山荒廃・湿地減少への対応
  2. 失われた自然環境再生
  3. 「持続可能な利用」を行う社会的仕組み整備
自然再生推進法
= law for the promotion of nature restoration
2002.12 制定(議員立法) → 所管 = 環境省 + 農林水産省 + 国土交通省

自然環境復元に、行政機関、地域住民、NPO、専門家等多様な主体参加 → 自然再生事業推進目的

多様な主体の連携
科学的知見やモニタリングの必要性
自然環境学習の場としての活用
→ 自然再生を総合的に推進するため「自然再生基本方針」を定める
自然再生事業実施 → 「自然再生協議会」設置 + 「自然再生事業実施計画」作成
外来生物法 (外来種被害防止法, 特定外来種法)
= 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 invasive alien species act
2004.6制定 → 2005.6.1施行
Def. 特定外来生物: 生態系等への被害が認められる生物

飼育、栽培、譲渡、運搬、輸入、野外への放出等を規制
違反 = 3年以下の懲役か、300万円(法人1億円)以下の罰金

Def. 未判定外来生物: 生態系等被害が明らかでなくとも疑いあるもの

輸入届出等必要

環境省・自然環境局 → 植物12種類
禁止事項: 1. 飼育・栽培、2. 運搬、3. 保管、4. 輸入、5. 放逐
罰則: 3(1)年以下の懲役または300(100)万円以下の罰金

公共造園施工法体系


自然環境保全法(自然関連法)
自然公園法[環境庁]
都市公園法
都市緑地保全法
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
首都圏近郊緑地保全法
近畿圏の保全地域の整備に関する法律
文化財保護法

自然公園 (natural park)


日本における国立公園 (national park)

環境庁: 法律に基づき国が設置管理する大規模自然公園(公園地域全体)
1931(S 6): 国立公園法制定
1934(S 9): 全国景勝地選び指定 - 霧島・雲仙等を初指定
1957(S32): 自然公園法制定 (国立公園法改訂版)

国立・国定・都道府県立公園3区分
土地所有権に関わらず自然景勝地は自然環境保全審議会(自然公園部会)に諮り環境庁長官が指定
→ 公園計画に基づく特別地域、特別保護地区等の指定等は都道府県の法定受託事務

現在、国立公園28箇所、国定公園55箇所指定

公園設定は外国人観光客誘致念頭 ≠ 自然保護徹底を目指す制度
→ 大規模開発対象 → 世界的国立公園に比べ自然保護の姿勢は劣る

  1. 国立公園: 指定・公園計画策定は、都道府県意見聴取した上で国実施
    園内の軽微な行為許可及び届出受理等、国機関からの通知受理事務は、国の直接執行が原則。経過措置とし当分、都道府県からの申出により国指定した当該事務を都道府県が法定受託事務として処理可
NP
国立公園 (2022年)
  1. 国定公園: 国立公園に準ずる自然景観の優れたところ
    指定公園計画策定は、都道府県の申し出により国が行う
    環境庁長官が、都道府県知事の申出に基づき自然環境保全審議会に諮り指定。都道府県知事が管理
保護と利用の二面性
風景地保護: 利用空間として保護 = 利用出来ない所は自然公園ではない
Ex. 南硫黄島: 国立公園指定地 ↔ 自然保護地区除外 (cp. 自然環境保全法)
北海道
1921(T10) 国立公園候補地: 道 = 阿寒湖、登別温泉、大沼公園
1924(T13) 大雪山調査会: 科学研究と登山普及目的
1932 国立公園委員会: 全国12国立公園候補地選定(道から大雪、阿寒)
1934 北海道景勝地協会: 18景勝地選定 - 道立公園化を意識

自然公園計画

保護計画: 保護のための規制に関する計画 = 特別地域設定 → 地番告知

自然環境や利用状況を考慮し6の地種区分
→ 特別保護地区、第1-3種特別地域、海域公園地区、普通地域
保護施設に関する計画: 砂防工事等

利用計画: 造園計画のメイン
利用施設に関する計画: 集団施設地区・単独施設・歩車道等
利用規制に関する計画: 取締規定等・レインジャー
保護内容: いずれも許可が必要

1. 建築・工作物新・増・改築__2. 土地形質変更__3. 水面干拓・埋立
4. 木竹伐採_____________ 5. 高山植物採取

[ 北海道の植物天然記念物 ]

天然記念物 (natural monument)


1905(M35) 北海道旅行倶楽部 (浅羽靖ら): 自然保護・国民環境基金・登山
≈ M40 三好学: 欧米天然記念物保護思想を紹介し必要性説く
1911(M44) 史蹟名勝天然紀念物保存協会創立 (徳川頼倫侯ら)

建議案が貴族院に発議
1914(T3) 講演会等の啓蒙活動行う 会報『史蹟名勝天然紀念物』刊行

1919(T8) 天然記念物を国が指定する根拠となる法律

史蹟名勝天然記念物保存法が議会上程され公布

1950(S25) 文化財保護法 (5.30 法律第214号)
1951(S26) 天然記念物指定基準告示

文化財(文化財保護法, law for the protection of cultural properties)

1919(T8) 史跡名勝天然記念物保存法

1921(T10) 道内6ヵ所が天然記念物指定

阿寒湖マリモ、厚岸湖カキ島植物群落、後方羊蹄山高山植物群落、野幌原始林、藻岩原始林

1950 文化財保護法: 史跡名勝天然記念物保存法を含む

抵触する手続は重要: 造園 = 埋蔵文化財 vs 生態 = 天然記念物等採集

体系
国指定文化財: 文化財保護法に基づき国が指定(選択・登録)
県指定文化財: 県文化財保護条例に基づき県が指定
市町村指定文化財: 市町村条例に基づき市町村が指定
種類 (国指定文化財)
  1. 有形文化財(重要文化財): 有形文化的所産で歴史上又は芸術上価値高(価値を形成する土地その他物件含む)。並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料
    Ex. 建造物・絵画・工芸品・書跡・典籍・古文書・考古資料・歴史資料
    国宝: 有形文化財のうち特に価値の高い
  2. 無形文化財: 無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高い
    Ex. 演劇・音楽・工芸技術
  1. 民俗文化財: 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いる衣服、器具、家屋その他物件で国民生活推移理解に欠かせない
    無形民俗文化財(衣食住・生業・信仰・年中行事等に関する風俗風習・民俗芸能)
    有形民俗文化財(無形民俗文化財に用いられる衣服・器具・家屋等)
  2. 記念物: 歴史上又は学術上価値高い。名勝地で芸術上又は鑑賞上価値高い、並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地含む)、植物(自生地含む)及び地質鉱物(特異な自然現象生じる土地含む)で学術上価値高い
    史跡 (貝塚・古墳・都城跡・旧宅等)
    名勝 (庭園・橋梁・海浜・山岳等)
    天然記念物 (動物・植物・地質鉱物)

    特別史跡・特別名勝・特別天然記念物: 記念物で特に高価値
    Ex. 道特別天然記念物(植物): 阿寒湖マリモ、野幌原始林、アポイ岳高山植物群落

  3. 伝統的建造物群 (選択): 周囲環境と一体をなし歴史風致形成する伝統的建造物群で価値高い

    Ex. 宿場町・城下町・農漁村等

    登録有形文化財 (登録): 建造物
→ 県指定、市町村指定はこれに準ずる
動物に関する指定基準: 文部大臣指定
  1. 日本特有動物で著名なもの及びその生息地
  2. 特有産ではないが、日本著名動物とし保存必要とするもの及び生息地
  3. 自然環境における特有の動物又は動物群集
  4. 日本に特有な畜養動物
  5. 家畜以外の動物で海外より日本に移植され現時野生の状態にある著名なもの及び生息地
  6. 特に貴重な動物の標本
 現在まで(6)の基準で指定を受けた標本はない
→ 文化財復元も今後新しい仕事となろう

庭園: 史跡 + 名勝 - 名勝における土地改変は許可不要

[スキー場斜面における植物群集動態, スキー場斜面生態系に関する情報・リンク, 生態学]

スキー場関連


法律・条例

林地開発許可制度

北海道生物多様性保全計画 (2014)

計画策定

2008 生物多様性基本法
1996 北海道環境基本条例 → 北海道環境基本計画
___ 計画期間は概ね10年
生態系区分: 高山、森林、湿原、河川・湖沼、海岸、浅海域、農村、都市

1989 北海道自然環境保全指針
1994 北海道湿原保全マスタープラン
1994 北海道環境学習推進方針
1999 美しい北の国のグランドデザイン(北海道景観形成基本計画)
1996 北海道野生動物保護管理指針
2001 北海道希少野生動植物の保護に関する条例
2001 北海道美しい景観のくにづくり条例
2001 北海道アウトドア活動振興条例
2002 北のみどり21プラン
2005 北海道環境教育基本方針
2008 北海道景観条例 改訂施行

[北海道の自然環境] [生物地理区]


河川法

M29 河川法・河川法施行規則制定
水利権 water right: 河川等から水を利用する権利

Ex 1. 農業用水利権、工業用水利権

灌漑: 水を耕地に導き配分すること

Ex 2. 公水、私水、地下水、温泉

許可水利権: 河川法に基づき河川管理者から許可された水利権
慣行水利権 customary water rights: 河川法以前から取水していた農業用水に対して認めた水利権
(既得水利権 vested water right)
地役権 easement: 他人の土地を利用する権利

本来は、通行権right of wayやその土地を通り水を引く権利等、公益を保障するものを指した

Ex. 河川事業: 川沿農地等を洪水時の遊水池として使えるよう土地所有者と契約を結ぶ

現在は、隣接する個人の利益をも含む意味で用いる

都市問題 (urban problem)


アメニティ (amenity)

= 快適生活環境、快適さ
都市生活環境での様々な問題に対し、自然環境保全と共に、人間らしい快適生活を求める理念

関連法: 文化財保護法都市緑地保全法都市公園法
地方自治体のエコポリス計画に国の助成がある

都市計画法

(目的) 都市計画の内容とその決定手続き、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画について必要な事項を定め、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共福祉増進を図る(S43法100)

都市計画制限 → 指定区域開発行為の許可等の措置

都市計画区域
都市計画法により定められる
市街化区域(既成市街地と概ね10年以内に市街化図るべき区域): 市街化するのが適当とされる区域
市街化調整区域(市街化抑制すべき区域): 市街化不適当地域、災害危険地域、農業に保存すべき地域、自然環境保全を図るべき地域等、当分は集中的公共投資行わず、宅地造成抑制され農地転用も困難となる

都市公園法 (S47)

第1条(目的): 都市公園の設置及び管理に関する基準等を定め都市公園の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資すること
敗戦直後: 都市公園保存の試み - 管理・構造規定欠落 → 戦後の大系

都市公園区分 (都市公園施工例)
児童公園 / 近接公園 / 地区公園 = 住区基幹公園担当 (市町村レベル)
一般公園(総合公園・運動公園・風致公園・特殊公園) / 特殊公園: 植物園・動物園等 = 都市基幹公園担当(都道府県庁レベル)
緩衝緑地 国営公園(制度)

都市公園建蔽率: 可能な限り抑制する必要

2%: 原則
5%: 4 haを越える規模での特殊建造物を除く公園 = 共用施設(動植物園・図書館・陳列館・遺跡)、自然公園施設、運動施設
全体では7%まで建てて良い

占用目的内: 競技会・集会仮設工作物

目的外: 電柱・上下水道(地下)・通路・鉄道等・郵便ポスト・非常災害応急施設・その他

構造基準: 児童公園にのみ設定されている 児童公園必須基準

広場・植栽・便所・ベンチ・遊技器具(ぶらんこ・滑り台・砂場) - 俗に3種の神器と言われる遊戯

都市計画公園
公共団体・国が経営するのが一般的 = 民間 → 特別許可必要
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法

古都: 京都・鎌倉・奈良・飛鳥(天理・桜井・樫原・明日香)

首都圏近郊緑地保全法
近畿圏の保全地域の整備に関する法律

→ この2つは緑地保全法に関連

文化財保護法
Ex. 広瀬川環境・水質保全区域
  1. 昭和51年4月8日指定 (仙台市)
    平成5年9月22日水質保全区域拡大変更
    平成14年4月1日環境保全区域拡大変更
  2. 広瀬川の豊かな自然環境と清流にふさわしい良好な水質を保全するため、昭和49年に「広瀬川の清流を守る条例」を制定した。
    条例に基づき、広瀬川流域では(自然)「環境保全区域」と「水質保全区域」を指定した。
    保全区域における次の行為は、市長許可必要
    ・環境保全区域
    (1) 建築物の新築・改築・増築又は移転
    (2) 宅地の造成、土石の採取又は集積、その他土地区画形質の変更
    (3) 木竹の伐採
    (4) 建造物等の色彩の変更
    ・水質保全区域
    工場、事務所、住宅団地及び共同住宅から新たに広瀬川または流域河川に排水する場合
  3. 指定地域略図 (省略)
    ・環境保全区域: 特別 第一種 第二種
    ・水質保全区域: 第二種環境保全区域

仙台市指定 大崎八幡 保存緑地
  1. 昭和50年6月5日指定 No. 11
  2. 面積 約4.26 ha
  3. 「杜の都の環境を作る条例」による保存緑地である。緑は、私達の心を潤し、健全な人間性を育む。大切な緑を保全するため、次の事を守ろう。
一 木を折ったり、傷つけたりしないこと。  二 ごみを捨てないこと。 (仙台市)

公害・リサイクル (pollution and recycle)


大気汚染防止法

1962 煤煙の排出の規制等に関する法律(煤煙規制法) → 見直し
1968 制定: 大気汚染改善は認められない →
1970 改定: 上乗せ規制 + 刑罰

水質汚濁防止法

1958 公共用水域の水質の保全に関する法律
1958 工場排水等の規制に関する法律
1970 制定 (1971 施行): 同時に上記2法廃止
上乗せ基準
大気汚染防止法・水質汚濁防止法 → 国により定められた規制値

→ 特定地域は都道府県条例等で国規定値より厳しい基準を設定できる

悪臭防止法

1971 悪臭: 誰からも嫌われる悪い臭い → 典型7公害の1つに指定し規制

容器包装リサイクル法 (容リ法, 通称)

= 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
1997.4施行: 容器包装のリサイクルシステム確立

ペットボトル分別収集は市町村の義務
メーカー自主規制中だった500 mlペットボトル製造開始 → 爆発的普及
→ ごみ量増大を同時に招く
識別マーク: アルミ スチール PE 紙 プラ 等の表示マーク

資源有効利用促進法
容器包装リサイクル法に基づき表示義務化
容器包装リサイクル法: 「紙」「プラ」分離困難 - 最も重い材質のマーク表示

Ex. アルミコーティングされた菓子袋に「プラ」と表示

廃棄物処理法 (廃棄物処理及び清掃に関する法律, 通称廃掃法)

ざる法の典型
廃棄物: 法律上は、廃掃法および政令で定める19種類

燃殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、紙屑、木屑、繊維屑、動植物残渣、ゴム屑、金属屑、ガラス及び陶磁器屑、鉱さい、建設廃材、家畜糞尿、家畜死体、煤塵、以上の産業廃棄物を処分するため処理したもの

1971 制定 → 10 回以上改正(改悪)
事業者廃棄物処理責任が「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない」と条文に明記はしてある

処理責任 = 事業者 Ex. 法人が不法投棄 → 最大1億円の加重罰

→ 事業者責務徹底の法的仕組弱 + 自治体に有効な規制的権限なし
→ 現状: 事業ごみや処理困難物も自治体が処理引き受けざるを得ない

循環型社会形成推進基本法

拡大生産者責任制度 (extended producer responsibility, EPR)
生産者責任: 製造・流通時 + 製品廃棄・処理・リサイクル段階 [拡大]
廃棄ゴミになった商品のリサイクル・処理処分費用は生産者負担
製品価格への上乗せも考えられる
製品開発等に関する生産者の環境配慮努力促進 → 処理効率化 + 低コスト
2000.6 施行: EPR(原則)
= 発生抑制、再使用、再生利用、熱回収、適正処分の優先順位明記(3R)

基本方針のみ定める → 具体的な義務・罰則等は定めていない
制定はリサイクル推進関連法律ばかりで、理念実現施策とは言い難い
→ 経済縮小と考えられがちなreduce, reuseに政府(国)は手をつけない

家電リサイクル法 (通称) (= 特定家庭用機器再商品化法)

2001.4施行
排出者負担義務化: 特定4家電(エアコン、ブラウン管テレビ、冷蔵庫、洗濯機)廃棄は2000-5000円のリサイクル費用

廃棄時負担 → 不法投棄増加

資源有効利用促進法

= 資源の有効な利用の促進に関する法律
2001.4施行
事業者が製品回収・再使用・リサイクル、廃棄物減少等に取組む法 - 義務化

Ex. 自動車・PC等、14種製品に使用済部品を新製品に組込み再使用
Ex. 余分な部品使わない省資源化設計採用
Ex. 一部の識別マーク表示

土壌汚染対策法

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
1973制定, 1975施行
PCB処理特別措置法
2001/06: POPs条約調印に基づく
ダイオキシン類対策特別措置法
1999 ダイオキシン類(法的正確表現) = PCDD + PCDF + Co-PCB
環境基準
水 1 pg-毒性等量/L
土壌 1000 pg-毒性等量/g (監視濃度 250)
一日摂取許容量: 4 pg-毒性等量/kg-体重/日(DDTの500万分の1)

電源三法

= 電源開発促進法 + 電源開発促進対策特別会計法 + 発電用地施設周辺地域整備法

電力会社販売電力量に応じ税徴収 → 特別会計設置 → 交付金で発電所立地地域振興促進
用途が限られる等、広く問題が指摘される → 電力問題

再エネ海域利用法
= 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に係る法律 (2018)
+ 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン(経産省 2019.6)

一般海域風力発電設備の整備
事業者は公募 - 供給価格低減 + 長期占有(促進地域でないと建設不可)

固定価格買取制度 (FIT)
2012.07.01 実施: FIT法
= 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
再生可能エネルギー源用いた発電電気を、国が定める価格で一定期間電気事業者が買い取ることを義務化

作っても売れなかった電力 → 買取保障
Ex. 太陽光: 10kW以上は20年間、10kw未満は10年間買取り

気事業者が買取りに要した費用は、国民が負担する全員参加型
土地利用規制緩和
2012.04 エネルギー分野における規制制度改革に係る方針 閣議決定

再エネについて関連法案の規制緩和
基本的に全土地利用区分においてメガソーラー開発可能

固定価格買取制度 + 土地利用規制緩和 ⇒ 太陽光発電施設増加
問題: 生態系への影響(未解明部分多)

[ 原因・症状 ]

裁判事例


日本四大公害病 the four major pollution-related disease

四大公害訴訟
公害病(発生地)vs被告人数 原告 [提訴] 請求額(億¥) 判決 判決額(億¥) 原因
  1. 水俣病 (熊本県水俣湾周辺) チッソ vs 138
    [69.6.14] 15.8825¥ 73.3.20 ¥9.3730
  2. イタイイタイ病(富山県神通川流域) 三井金属鉱業 vs 33
    [68.3. 9] ¥6.3000 71.6.30 ¥1.4820: カドミウム → 水質汚染 → 米等 → 健康被害
  3. 新潟水俣病(新潟県阿賀野川流域) 昭和電工 vs 13
    [67.6.12] ¥5.2267 71.9.29 ¥2.7779: メチル水銀水質汚染・底質汚染 → 魚類食物連鎖 → 健康被害
  4. 四日市喘息 (三重県四日市市) 昭和石油, 石原産業, 三菱油化, 三菱化成, 三菱モンサント, 中部電力 vs 12
    [67.9.1] ¥2.0058 72.7.24 ¥ 0.8821: 主に硫黄酸化物 → 大気汚染
清水・三島・沼津石油コンビナート反対運動(闘争)
1960 沼津・三島地方工業整備計画 → 金融引き締めで立ち消え
1963 工業整備特別地域 - 東駿河湾地区
1963. 7 県が清水市・三島市・沼津町合併申入
1963.12 講演会「広域行政とコンビナート問題について」
1964. 2 連合町内会・婦人会アンケート 91%が誘致反対
1964. 5.23 三島市長委嘱松村調査団「公害の恐れ」報告 - 受入拒否

過去に東洋レーヨン誘致による用水不足

三井・三池炭鉱
1963 炭鉱大災害 - 多くのCO中毒
1966. 8 会社刑事責証拠不十分により不起訴
1966.10.25 労働省 療養給付打切通告
豊島てしま事件: 豊島総合観光開発株式会社による産業廃棄物不法投棄事件

豊島: 小豆島の西方瀬戸内海国立公園内の小島

1970代後半-10年以上: 産業廃棄物中間処理業者 →

シュレッダーダスト・製紙かすの野焼き・不法埋立

1990: 兵庫県警摘発
1991: 実質的経営者逮捕され有罪判決 →

有害物質含む50 万tを超える産業廃棄物は放置されたまま

1993: 豊島住民は香川県・処理業者・排出業者を産業廃棄物撤去等を求める国の公害調停申立
1995: 国調査 → 早急な対策の必要性示される → 処理に数10-200億円必要
2000.5: 産廃撤去の方向で調停合意
諫早湾干拓事業
諫早湾: 有明海内湾で、湾奥部の諫早干潟を含めた海湾
1970 以降: 大規模干拓計画(通称「南総開発」)
1997: 諫早干潟(約3000 ha)干拓に潮受け防波堤の排水門が閉め切られた

強い反対 → 農水省と県は「防災と優良農地の造成」を名目に強行
干潟 = 高水質浄化機能 + 渡鳥の中継・越冬地

2001初頭: 有明海養殖海苔の色落ち問題 →

諫早湾干拓が原因といわれ排水門の開門運動起こる

長良川河口堰問題
岐阜県長良川河口に水資源開発公団が建設した可動堰をめぐる問題
長良川 = 本流にダムのない川 → 自然度高く貴重生物が遡上生息
水質変化・生態系破壊生むとして住民・自然保護団体が建設反対運動展開

→ 建設差し止め訴訟 → 敗訴

公開討議も妥協得られず建設省(当時)は1995年に可動堰稼動
愛知万博(裁判ではない)
2005年 愛知県瀬戸市海上(かいしょ)の森で開催される大規模万国博覧会
テーマ「新しい地球創造・自然の叡智」

海上の森 = オオタカ生息地 → 反対運動 → 開発計画大幅変更(= 開発面積縮小開催)

シビル・アクション Civil Action
水道水汚染で大勢が死亡した事件訴訟追うノンフィクション小説
Harr Jonathan (著者): Boston近郊の町ウォーンバーンで実際に起きた事件が題材

映画化され話題 → 公害対策、特に安全な飲水に必要な水質汚染対策を世界中に認識させる契機


山岳遭難-法的諸問題

体育事故が社会的相当行為と考えられ、違法性阻却の事由とされるのは刑法35条(法令または正当な業務による行為)にいう正当行為としての判断による。山岳遭難事故に対し法的責任を判断する場合に違法性阻却等の問題として次のものがある
1) 不可抗力: 登山計画、当日の行動、に無理がない。天候急変に対する処置が適切である。避難等の処置を取る努力をした。等最大限の危険回避を行ったにも関わらず事故が起きたか
2) 自己過失: 本人の技術未熟、指導者警告無視、用具装備の整備不完全等、事故遭遇本人の過失程度がどれくらいか
3) 危険の同意: 登山は危険要素を含む活動 → 社会的に容認される危険に登山者は同意と考える ↔ 同意した危険とは、天候急変、予知不可能な雷雲、雪崩、落石等の多分に不可抗力的要素による危険であり、リーダーが十分な注意義務を怠ったため引き起こる事故では、参加したパーティーはそのような危険に前もって予測的に同意したとは考えられない
山岳遭難とリーダーの刑事責任
1) リーダーの業務上過失致死罪について
リーダー選任方法は、リーダーとパーティーとの関係等から判断される。登山指導員が山岳会初心者訓練として登山した場合等は、リーダーの業務上責任と考えるが、登山仲間同士中からその時だけのリーダーを選ぶなら問題は別である。学校教員による生徒引率登山では一般山岳会リーダーよりも業務性は明確となる
2) 山岳遭難事故におけるリーダーの注意義務
a) 危険予見義務: 登山に際し自己経験、知識等あらゆる努力を集中しその登山で考えられる危険を予見すること。この危険予見によりその登山に際し具体的な結果回避義務の内容を決定するする基準となる。「結果回避義務」とはまず予見可能な危険に対処するために危険回避のための用心深い態度であり、危険発生を抑制する態度、並びに熟考の義務である
b) 危険回避義務: 予見しないような事態発生に際し、その状況に応じ突発の危険を回避するために合理的な判断により、状況によっては計画を変更し、また、十分な別の対策を立て、沈着に処置する義務である
注意義務の標準
体育事故における判決には、「平均的通常人の注意」という表現がなされ、その際、参考基準は、行政上、警察上の取締法規である。その行為の定型的な危険を予測し、それを予防するための行為を要求している。この定型に該当する行為を守らなかったため、事故が発生すればその行為は、注意義務標準逸脱行為であり責任追及の対象となる
Ex. 雪山での滑落
2001.3.11: 天気微風快晴。中高年4人パーティが6:00西穂山荘前テント発。西穂高山頂より南約200 m下山中、10:39男女2名が35-40°の雪面を飛騨側に300 m滑落。各々足の裂傷と額の陥没傷で、他パーティがツエルトで防寒、待機したが、ヘリが霧で近づけず、収容は夕方(18時過ぎ)。病院収容後、男性は出血性ショックで、女性は凍死で夕方から深夜にかけ死亡。それまで岩場の下りでスタカットを4回ほど行ったが、事故の時点ではフリーで、しかも1名だけバックステップではなく、安易に前向きに下降したところ滑落した。このメンバーで一緒の山行も少なく、互いの力量を把握できない状態で、やや難しい場所をフリー(ザイルを付けない)で通過しようとした

災害関連 (laws related to disasters)


災害対策基本法

1961年11月制定 → 伊勢湾台風が契機
→ 都道府県市町村 = 災害対策本部設置 → 策定された防災計画に基く応急対策実施
→ 国(国土庁) = 非常災害対策本部か緊急災害対策本部設置 → 総合的応急対策実施
「活動火山対策特別措置法(活火山法)」

国土強靭化法

2013年12月制定 → 東日本大震災契機

国土強靭化基本計画
国土強靭化アクションプラン

→ 減災名目に経済優先で環境保全無視 (災害もビジネス化が偉い様 = ABE)
そもそも、national resilienceの訳が国土強靭化らしいが不適切な訳である

地力増進法

S59制定: 日本は、火山灰土等土壌や温暖多雨気候によリ土壌中養分溶脱しやすく、対策を講じないと地力は低下(本当?) → 生産基盤である地力を確保し、農業生産力増進と農業経営安定を目的に制定 → 3項目規定
  1. 国は基本的土壌改善目標、達成方法示す「地力増進基本指針」策定
  2. 地力の低い地域を重点的に改善 → 「地力増進地域」制度を規定 → 改善目標達成された地域から指定解除
  3. 政令指定12種類の土地改良資材の品質表示義務 → 資材品質安定による公正な流通や的確な使用促す

土砂災害防止法 sediment disasters prevention act

2000.4 施行(建設省) ☛ 防災 (disaster prevention)
= 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

新宅地開発や、高齢者や障害者ら災害弱者入所する施設の建設抑制
既存住宅も国が移転を促進するための低利融資制度設ける

土砂災害特別警戒地域: 著しい被害発生の恐れのある区域 (知事指定) 土砂災害発生 - 生命・身体に危害生ずる恐れ認められる区域 (知事指定)

土砂災害警戒区域
土砂災害特別警戒区域

安全関連法


医療


医療法 (medical service law)

日本の医療法はMedical Service Actと訳す
標榜科名

医療法で広告できる診療科名 - 主な診療項目であり全看板を並べてもよい

内科、神経科(精神神経科)、神経内科、呼吸器科、消化器科(胃腸科)、循環器科、小児科、外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚泌尿器科(皮膚科、泌尿器科)、性病科、肛門科、産婦人科(産科、婦人科)、眼科、耳鼻咽喉科、器官食道科、理学診療科、放射線科、麻酔科

麻酔科のみ厚生大臣許可必要

医療機関

診療所: 入院設備20床未満
病院: 入院設備20床以上
総合病院: 入院設備100床以上、内科・外科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科を備え、法律で定められた施設

図書室、解剖室等を有する、等の条件を満たし、所在地都道府県知事より承認を受けた病院

[ 手続き | 資料請求 ]

調査許可申請 (the application of research permissions)


大雑把には
← 自然___________________________都市 →
← ← 環境保全 ↔ ↔ ↔ ↔ 利用考慮 → → → →
自然環境保全法__自然公園法__都市緑地保全法

自然公園 = 土地利用
都市公園 = 都市計画上の一貫 → 都市計画相談室

都市緑地保全法: 第1条(目的) 都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、良好な都市環境の形成を図り、もって健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的とする
国立公園 = 国 / 国定公園 = 国・都道府県 / 県立自然公園 = 都道府県

実際は民間企業が請け負う
抜道: 公共団体(事業執行承認)、民間(事業執行認可) = 全て特別許可

流れ (flow)
位置決定 - 計画決定(民間介入可) - 告示 - 事業計画 - 承認認可(国は不要)

許可申請


天然記念物採集許可申請

天然記念物 = 国・都道府県・市町村指定 → 条例等で同様の現状変更規制

→ それぞれの窓口に相談

  1. 天然記念物: 文化財保護法(第80条) = 現状変更(その保存に影響を及ぼす行為) → 文化庁長官許可

    特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則

    現状変更 = 採集、樹木伐採等の行為 + 道路舗装工事、水路改修、門・生垣・塀・電柱工事、年中行事等に関する仮設物を含む

    学術調査目的 → 当然、採集許可必要 → 無許可行為は罰則
    湿原等 → 立入自体が現状変更行為 → 現状変更手続必要
    天然記念物非指定でも、史跡や名勝指定区域では植物伐採や採集は殆どが制限

  2. 現状変更手続き
    1. 問い合わせ先
      天然記念物: 地元都道府県や指定都市の教育委員会の文化財所管課(天然記念物担当)

国指定(採集許可判断は文化庁) - 申請書提出先は地元教育委員会

教育委員会は、申請内容審査と共に地元自治体や地域住民の意見調整し、国へ副申(意見を付け加え進達すること)する
地方自治体指定も手続きはこれに順ずる

  1. 許可申請: 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等規則
    調査目的、方法、採集個体数、採集後の標本取扱等が審査点。特に、その地域で調査を行う必要性や調査方法妥当性を明確に説明。他申請者重複する場合、調査時期・調査方法等を互いに調整ありうる。担当窓口に相談し申請書作成
    書類: 地元教育委員会経由で文化庁提出 → 時間的余裕もち申請(文化庁なら申請後1-2ヶ月で許可)
    調査終了後に終了報告: 結果示す写真や見取図添え提出(文化庁と地元が記録保存)

    記録蓄積 → 天然記念物保護 → 学術調査成果(論文等)送る

  2. 国立公園採集許可等との関係
    「種の保存法」・「自然公園法」採集許可があっても天然記念物の現状変更許可は省略不可
    複数法律保護対象: 個々の法律に則う許可手続必要 → 環境庁 + 文化庁 (+ 国有林 = 林野庁)許可手続きを並行し進める

研究において実際に申請する際のメモ

手続き formalities


火山

ほとんどの火山が、国立公園・国定公園等に指定されている。常道は、環境庁、関連市町村に尋ねること。森林であれば、森林管理事務所にも連絡する

スキー場

現在使用されてるスキー場は、管理者や経営者がすぐに確認できるが、放棄スキー場はホームページに出ているわけでもないので、まずは土地所有者を確認する。
札幌市コールセンターにメールで聞いてみた

即座に丁寧な返事だったが、簡略化したため不親切な文である
Tel 011-222-4894/Fax 221-4894/info489(at)city.sapporo.jp (担当 __さん)

観光文化局スポーツ部施設課(TEL 011-211-3045)
営業時連絡先

真駒内スキー場 011-592-1111
小鳥の村スキー場 011-591-3535

環境局みどりの推進部みどりの管理課 (電話 011-211-2536) → 札幌市管理の土地では無い
土地所有者は法務局で調べる
≪土地・家・会社等の登記について知りたい≫
不動産登記の登記簿謄本(登記事項証明書)請求について
請求前に地番確認 = 地番不明は発行不可
電算化済み法務局間なら他地域の証明書も取れる(札幌市内は全て電算化 = 市内他出張所でも取れる)

問合わせ先
【法務局】業務時間:平日(月-金曜日) 8時30分-17時00分
【札幌法務局南出張所】札幌市豊平区平岸1条22丁目2番25号 (電話 011-824-7411)
取扱業務: 登記
管轄区域: 豊平区、南区、清田区の不動産登記

道庁にもメールしてみた
メール送信先は、北海道総合政策部知事室道政相談センター(相談苦情審査グループ)だったようで。
結論として、「スキー場開設自体が許認可を要するものではなく」、道としては、スキー場または廃業スキー場については把握していない。尚、リフト運行は鉄道事業法による認可必要なので、運輸局鉄道部が、現在あるスキー場の情報を持っているかも(確かに持ってます)。北海道索道協会ホームページ等でも、加盟事業者のスキー場一覧が見られる。報道発表検索すると見つかるかも。
とのこと。
藻岩山スキー場
藻岩山は、管轄が山頂部は「国」、斜面は「市」

札幌市: 札幌市HP: 申請
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検索で出てきた「公園の使用等に係る許可申請及び届出」をクリック
「公園使用許可申請書兼使用料減免申請書」をダウンロード

手稲スキー場
加森観光所有(2009年) → 加森観光に事前に連絡する
真駒内スキー場 (放棄)
小鳥の村スキー場 (放棄)

標本・サンプル

国外
泥炭等輸出
植物等輸出: 相手国植物検疫要求(条件)に沿う必要
Ex. 中国: 土壌及び土壌付植物を輸入禁止 (調べて頂きました)
ただし … 試験研究等で中国政府当局特別輸入許可得たものを除く

泥炭及び含まれるミズゴケ胞子の扱いは中国側の判断であり不明
輸入許可条件として輸出検査等が生じることも

いずれも、詳細な輸出条件等を輸入者を通じ現地植物検疫機関に確認

横浜植物防疫所札幌支所
〒062-0045 北海道札幌市豊平区羊ヶ丘1
TEL011-852-1808/ FAX 011-853-9671
E-MAIL:sapporo (at) pps.maff.go.jp
2017年6月26日頂いた返信を整理

結局こうなる (2018.11.6)
中国宛先EMS(内容物: 泥炭)は発送保留
日本郵便必要確認事項:
■ 泥炭の状態について
○ 自然状態に近ければ、植物検疫所確認必要 - 国外発送差支え有無確認
※ 日本郵便に必要様式等ないが、植物検疫所証明書類あれば添付
口 頭報告でも差し支えない
○ 加工(Ex. 薬品洗浄等)済みなら使用薬品等に関する安全証明も添付
■ 泥炭について
上記確認とれても、炭の一種?であり燃焼物と判断されれば、日本郵便管轄離れた後(空港)で発送不可となる。その前提で発送手続可能
(2018.11.6)
植物防疫所には「輸出」に差し支えなしとして確認済みと日本郵便に伝える
発送不可は仕方ない前提で、大学からは発送(送料返納ないかも)

資料請求 (スキー場関連)


情報公開法のおかげか、多くの自治体で情報公開請求書や公文書公開請求書が準備されている。HPから請求書様式をダウンロードできる機関も増えている。これを利用するのも手かもしれない。

新潟

新潟県庁
産業労働観光部 (旧, 商工労働部観光課) 新潟市新光町4-1

開設年、規模、利用者数

長野県

長野県県庁

北海道

北海道庁 (1996-02-16)
環境生活部 → 昔、索道協会を教えて頂く

開設年、規模、利用者数

北海道索道協会 (1996-02-28)
問い合わせ事項: 各スキー場に関して
  1. 造成年度・所在地等
  2. 利用者数等(過去3-5年間)
  3. 面積・リフト数・標高等(過去3-5年間)
  4. 経営主体・連絡先 → これは公開できないとのこと

組織名は2009年10月12日調べ

著作権 (copyright, ©)


著作物引用・参照
論文を書く時に、これらのことを知らないと大変な目にあう。HP管理でも必要な知識となる。歌詞引用でも著作権は発生する

社団法人日本音楽著作権協会 JASRAC
中島みゆき著作権 - Yamaha Music Publishing

知的財産 (知財, intellectual property rights)

≈ 専有権
知的活動により生み出されたアイデアや創作物等で財産的価値を持つもの
知的財産権 =

法律で規定された権利(特許権 + 実用新案権) +
法律上保護される利益に係る権利

  1. 知的創作物(産業上の創作・文化的創作・生物資源における創作)
  2. 営業上の標識(商標・商号等の識別情報・イメージ等を含む商品形態)
  3. それ以外の営業上・技術上のノウハウ等、有用な情報
社内知財
社内 = 会社組織内部

著作物: 著作権と著作権法


著作権

権利: 著作権者に無断で複製作らせない → 複製で生じた利益を著者に還元

著作権は、原著作者死後50年で消滅し、その後自由利用可能

日本著作権法

「著作権保護同盟条約(= ベルヌ条約)」(1886 スイスベルヌで締結)に従い制定された法律

多国が「ベルヌ条約」に従い著作権法定める

著作物権利保有者の権利保護 - 中身は時代に合わせ変更 Ex. 映画は主に製作会社が権利保有する著作物だが、映画上映権も著作権として保護され映画フィルムを買い取っても上映権買わないと上映出来ない
条約加盟国では、著作権は届出や登録以前の著作物製作段階で発生する(無手順方式)が、一部条約非盟国で著作権保護には一定ルールが必要。殆どの国が加盟する万国著作権条約加盟国では、著作権主張にCopyright © 著作権者名, 発生年, All Rights Reserved.と記述。条約非加盟国で万国著作権条約加盟数国では著作権表示なしで著作物無許可複製に対抗できない
著作物
文学的・音楽と芸術に属する製作物で、思想又は感情を表したもの (2-1-1)
著作権法10条における例示
  • 言語 (10-1-1): 小説、脚本、論文、講演、その他
    ↔ 「事実の伝達にすぎない雑報及び時事報道」著作物非該当(10-2)
  • 音楽 (10-1-2)
  • 舞踊又は無言劇 (10-1-3)
  • 美術 (10-1-4): 絵画、版画、彫刻、その他。美術工芸品含む(2-2)
  • 建築 (10-1-5)
  • 図形の著作物 (10-1-6)
    地図(地球儀含む)又は学術的な性質有する図面、図表、模型、その他
    Ex. Google Earth/Map/StreetView: 最新ガイドライン・利用規約確認

    利用規約に従い権利帰属明示 → 用途に応じ使用可 (× 広告)

  • 映画 (10-1-7)
    映画著作物には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物含む(2-3) Ex. 映画、ビデオグラム、TV、TVゲーム、コンピュータ等の画面表示
  • 写真 (10-1-8)。
    写真製作方法に類似する方法を用い表現される著作物含む(2-4)
  • プログラム (10-1-9)
    コンピュータプログラムも著作権保護物
二次著作物: 著作物に翻訳・変形施したもの - 「原著作者」と翻訳変形を施した著作権者両方に著作権

Ex. 写真・絵画 = 被写体が著作物 → 2重著作権生じるか、撮影者のみに著作権生じる

非著作物: 一次関数等「文学・音楽・芸術」に属しない、事実報道・伝達等

著作権許諾

著作権者許諾を受けた著作物利用時に、文書内に使用許諾acknowledgementを明示する
D Ex.撹乱と遷移の自然史」で歌詞を引用した時の例

表1 歌に語られる種子散布seed-dispersal。(本文8ページ目)
自発散布 … [中略] … 中島みゆきの歌で「ほうせんか」という歌の一節に
... [著作権該当部につき削除] …
と歌われている。… [後略] …

ほうせんか(作詞・作曲 中島みゆき): © 1978 by YAMAHA MUSIC PUBLISHING, INC. All Rights Reserved. International Copyright Secured. ヤマハミュージックパブリッシング 出版許諾番号07178 P (この楽曲の出版物使用は, (株)ヤマハミュージックパブリッシングが許諾しています。)

著作権は譲渡でき、原著作者著作物を人が買いとり社会流通できる(17-20)が、著作権者人格権は、原著作者のみ保有権利で譲渡・買取不可能である。著作権者人格権で保護されるのは、著作物製作者名表示権や、著作物改変禁止権である。著作権者人格権を行使しパロディー作成禁止等も可能となる。原著作者が公開禁じた著作物は、著作権を買っても複製公開できない。著作権者人格権行使で、原著作者と異なる名前を著作権者に見せかけた著作物複製も禁止できる
著作権は基本的に無手順発生だが、現実には多くの商業的著作物に著作権マークと共に著作権表示を行なっている。万国著作権条約での必要形式で表示を行なう目的の他に、著作権表示を行なうことで著作権について関心の薄い人に対しても、著作権法により保護されることを印象付ける役目がある。コンピュータを用いた文書作成の場合も、著作権に関する表示を行うべき。
著作権は、著作物適正利用目的に制定された権利で、著作権法上適正利用とならない過度な権利主張や、一定用件を満たした場合は著作権を制限し、利用者が自由に著作物利用できる (30-50)

Ex. 入学試験問題文
事前に著作権者に連絡 → 公正験実施に障害 ↔ 試験使用で著作物売上の損失障害考えにくい
→ 著作物利用は著作権者許諾・著作権使用料支払いなく可能

商標権 trademark

商標: 企業が自社や自社製品認知させるため市場流通させる記号や文字列
商標の占有的使用は、著作権と異なり「登録商標」® が必要である。商標権は、他企業が既に市場で評価確定した商標に対し同一商標や類似商標を用い利益を得ることで公正な市場原理が破壊されるのを防ぐ目的である。著作権に似るが、「文学・音楽・芸術」創作物でなくても「思想又は感情表現したもの」でなくても構わない。文書内にレイアウト・ロゴ・デザイン等登録商標名を含む場合、商標権保持者の名称等を明示すべき
知的所有権(無体財産権) = 著作権・商標権 + 特許権・意匠権・実用新案・不正競争防止法に関する権利等

[ 論文を書く時の作法 ]

引用・参照 vs 盗用 (citation vs plagiarism)


引用 citation

他者著作物を自己著作物の一部に含める行為。著作権法が定める一定要件(と判例に基づく妥当な解釈)を満たせば著作権者許諾なしにできる

参照 reference

他の著作物の名前や特定の場所を提示す行為。許諾なしに行なうこと可能
他者著作物を自分の言葉や訳した引用と、「元のまま」の引用がある。何れも、発言元を読者が確認できるようにするのが目的である。論文の引用文献欄は、そのためにあると言ってもよい。従って、引用作法は、論文の引用欄を参考にされたい。誤解してはならないのは、要約も含め自分の表現に直せば、文責は自分になるのは当然だが、他者著作物引用といいにくくても、その表明意見が自分の独創的意見ではない限り、作者自らが「引用」と解釈し引用要件を満たして書くべき。引用は、自分の文章と区別するため引用部分を明確に示す。短い引用では、引用部分を引用符で囲むこともある。1パラグラフ程度なら、前後に空行を置き地の文と区別し、引用部分をインデントすることが多い。「これは、引用文なため境界を明確に示した。」のようにする。インターネットコンテンツも、発信者等著作権保有者許諾をとる必要がある。既公開文書でも未公開文書でも同じ。文書利用時に、引用要件を満たせば著作権問題は生じず無許可で引用を行なって構わないが、Eメール等では、これとは別にプライバシー問題がある

盗用 plagiarism

自分の書いたものの中に、自分の意見の様に他人の著作物を含めると著作物盗用となる。論文では、オリジナルと思われる文書(アイデア)でも、他者が類似アイデアを書いているかは発表前に調べておくべき。引用は著作権法で規定され、判例で実際運用見解も示され、それらに従うべき。論文でもメールでも、これらは成り立つ
  • 自分の文章と引用文章の区分を明確にする。メッセージ引用部分は、各行先頭に">"等の記号が自動でつくメーラーが多い理由はここにある。
  • 引用元メッセージの著者名・著作権保有者を明示し、許諾表示を行なう。許諾前に、改変できない
  • 引用は最低限であるべきで、不必要に引用をしない。全体を引用しない(そういう人もいるけど)
  • 主従関係を明確にする。自分の文章が「主」であり、引用文章が「従」なのはお約束
  • メールではMessage-IDだけを示し引用しなくても構わないこともある

二重投稿

既発表論文を再び投稿すること。投稿先が著作権者となる場合には盗作となる。日本医書出版協会の二重投稿に関する見解を参照されたい

WWWの著作権(リンクと引用)


W3公開情報は、「複製可能」と誤解しがちだが著作権は有効 → "複製可能"と"複製する"は別

著作権法で著作権者が認めるのは、インターネットを通じ見る権利で、インターネット外の利用を含まない

リンクで他者著作物を指示した時は「見え方」で判断という提案がある

リンク表示が著作物使用許可を得たように見える → 著作物利用
リンクを使わずURL文字列表示によるWebページ参照 → 引用

だが、秘匿性URLは情報発信者が勝手に公開可能か、無許可で他人のWebページを指すURLを公開したりリンクを作る行為はプライバシー侵害かなど、Web管理者としてはつらい未解決問題は多い

W3は情報公開システムでURLにプライバシー保護はない
PWなどの保護なしにプライバシー保護はない

W3は電話番号無許可公開と同じ → 共通理解ない

保守的解釈では、「許可を得れば行える」となるが、この辺の動向は変化が早いので注意する必要がある
フッター